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2021.01.19スタッフ雑感

交通事故を起こした場合の警察への届について③

肱川産業の冨永です。

交通事故を起こして怪我がある場合、必ず警察の届をお願いします。

この時に問題となるのが、物件事故で届けるか、人身事故で届けるかです。

骨折等の大きな怪我がある場合には警察が人身事故に指定する場合があります。

よくあるのが、警察から、物件事故にするか人身事故にするか当事者で決めて下さいと言われる場合です。警察に病院の診断書を提出すれば人身事故となります。

怪我の治療費については、保険会社は物件事故の届でも支払ってくれることが多いです。したがって、人身事故の届と物件事故の届で、最も大きな違いは、人身事故になると、加害運転手の免許証について、色がゴールドの場合はブルーとなってしまうという点です。また、診断書の内容に応じて免停等の行政処分が下されます。

最終的な決定は怪我をした本人が下すべきものだと思います。お医者さんの意見、保険会社や加害運転手の対応を考慮して、慎重に判断してください。